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今:悠々自適な気分。将来:ホンモノの悠々自適。
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ほんた。とうとう七月は一度も走ることなく終わってしまいました・・・

今年21冊目の本。「元法制局キャリアが教える 法律を読む技術・学ぶ技術」(吉田利宏、2007年4月)です。初版は2004年6月の発行。

「元法制局キャリアが教える」というあたりに、「東大生が教える」などと同様の胡散臭さが漂いますが、中身は今の自分のニーズにマッチしていました。

「条の下に項があって、その下に号」とか「本則の後に附則」なんていう法律のルール、「欠缺」のような重要な漢字の読み方や意味、「又は」と「若しくは」のような似た用語の使い分け方、民法・憲法・行政法の基本、六法の選び方などなど、「法律の話なんか高校までで習った程度」という人にはいいような気がします。身の回りの事例に置き換えてみたりちょっと脱線してみたりイラストを豊富に使ったりしていますので、すらすら読める。資格試験の回答の作り方、みたいな内容はないけれど。

「又は」と「若しくは」、それから「及び」と「並びに」の使い分けはできるようになりました。が、よく「又は」と「及び」のどちらを使うべきか困ることがあります。

具体的な例を探してみました。ありました、会社法第423条がストライク。以下の(__)には「又は」と「及び」、どちらが入ると思います?

 「取締役、会計参与、監査役、執行役(___)会計監査人は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」

私は、取締役も会計監査人も賠償責任がある、と考えると「及び」がしっくりくる気がするのですが、正解は「又は」なんです。社内規程を考えたりするときにこういうところに引っかかって進まなくなります。どちらでもいいのかもしれませんが。

「又は」と「及び」の使い分け-どなたかご存知の方、教えてください。
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